TOP
経済産業省「平成23年度貿易円滑化事業(輸出品の放射線量検査)」
当社は経済産業省より、輸出品の放射線量検査に関する補助事業者として指定されています。
当社が行う輸出品の放射線量検査について、一定の条件下で中小企業に該当する場合は90%、その他(大企業等)に該当する場合は、50%の検査料金の補助を受けることが出来ます。
検査の流れ
1.
検査のお申し込み
輸出契約書又はこれに準ずる書類の写し、検査実施申込書をご提出頂きます。
また、中小企業の区分で検査依頼をする場合、労働保険申告書の写し(全事業所分)又は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(直近3ヶ月以内に発行されたものに限る。)をご提出頂きます。
2.
お申し込み内容の確認と、検査実施日程の調整
3.
検査の実施、報告書等の発行
4.
貨物の輸出確認
輸出許可書、船積書類(B/L)又は航空貨物運送状(AWB)等のいずれかの写しを
ご提出頂きます。
5.
補助対象期間
*検査が完了し、報告書が発行されたもの
平成25年3月31日迄。但し予算がなくなり次第終了
※お申し込みの注意
貿易円滑化事業(輸出品の放射線量検査)
実施規定
実施申込書
このマークのついたコンテンツを閲覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
お問い合わせ先
電話
FAX
メールでのお問い合わせ
本部 業務部
検査課
03-5765-2126
03-3454-4785
お問い合わせフォーム
ページトップ